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2009/08/21

ネットでの選挙応援-「違法の判断はケース・バイ・ケース」の意味

本日(8月21日)の日経社会面に興味深い記事が出ていた。
Webにはリードと本文最初の1段落だけアップされている。それがこれ

で、その先をちょっと引用してみる。

 沖縄県のフリーカメラマン、石川真生さん(56)は3年前、突然、沖縄県警の警察官の訪問を受けた。県知事選の告示後も、自身のブログで応援していた候補の活動を写真付きで紹介していたことろ、「個人のブログでも公選法違反です」と警告されたという。

この石川さんの場合、いま見てみたところ実名でブログを開設していらっしゃる。したがって個人を特定するまでもなく、県警は石川さんのところへ行けるわけだが、匿名の場合、ブログサービスを提供している会社は個人の情報を提供するのだろうか? また、そもそも、そこも匿名だった場合はどうするのか? 疑問は尽きない。

ところで当ブログはとりあえず匿名である。
そして特定候補の支援を表明している。といっても公示後は大した書き込みをしているわけではない。第一声と出陣式の時間を書きこんだだけだ。が、それで警告が来たのである(ただしニフティを経由してではない)。
しかしながら、他のいろいろなブログを見ていると、この程度のことで警告というのもアホな話である。
実は第一声の様子は取材しており、その模様もアップしようかと思っていたのだが、そのために取りやめた。

日経の記事によると「公選法の規定では、公示や告示後、選挙管理委員会の証紙を貼ったチラシや法廷はがきのほかは、候補者や政党への支持・反対を示すなどした『文書図画の頒布』を禁じて」おり、これによって「一般市民も制限される」。そして「総務省はブログ、HP、電子メールを『文書図画』、更新や送信作業を『頒布』とみなしており、特定政党や候補者への支持・反対を示す内容なら公選法違反に当たるとしている」という。
以下再び引用(ただし下線は筆者)。

 ただ、どういう内容が「特定政党や候補者への支持・反対」に当たるかについて、総務省は「警告事例すべての報告は受けていないので回答できない」、警察庁も「違法の判断はケース・バイ・ケース」としており、肝心な違法かどうかの線引きはあいまいなままだ。

注目すべきは下線の部分だろう。「ケース・バイ・ケース」ということは恣意的にやるということである。
しかしでは本当に恣意的にやるのかというと、これには素晴らしい事例がある。それが今春の小沢一郎秘書逮捕だ。この時、元警察庁長官の漆間官房副長官は「西松建設の捜査は自民党には及ばない」と断言した。まさにケース・バイ・ケース(=恣意的)である。

昨日、今日とマスゴミが流す選挙情勢は「民主圧勝の勢い」である。これ自体がすでにホメ殺し(揺り戻しを期待してのアナウンス)で非常に注意が必要だが、同時に「権力をケース・バイ・ケースで使う」という警察にも注意が必要だ。
官僚を頂点とした政・財・マスゴミの既得権益者はただでは死なない。

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